薬剤師の手取りはいくら?月給・初任給・ボーナスから手取りを計算
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どーも、病院薬剤師のひゃくさんです。「薬剤師の月給が30万円だと、手取りはいくらになるんだろう」「新卒の初任給から、いくら引かれるのかを知りたい」という人に向けて、この記事を書きました。月給(額面)から引かれる健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税を、公式の料率と税額表で計算して、月給別の概算の表にしています。
PR(広告):この記事にはアフィリエイト広告を含みます。途中で、お金の学び直しの選択肢としてABCash(お金のトレーニングスタジオ)の体験会を、最後でファーネットキャリアを、広告として案内しています。手取りの計算は、広告とは関係なく、公式の料率と税額表をもとにしています。
手取りの目安 東京都、40歳未満、独身の場合、月給(額面)25万円で約20.7万円、30万円で約25.0万円、35万円で約28.9万円、40万円で約32.9万円です。住民税がかかる前の金額で、額面の約8割です。
住民税 新卒1年目は、原則かかりません。2年目の6月ごろから天引きが始まり、月に1万円前後から2万円弱ほど、手取りが減ります。
ボーナス ボーナスからも社会保険料と所得税が引かれます。手取りは額面の約8割です。
先に結論:月給別の手取りの目安
月給(額面)ごとの手取りの目安です。東京都の協会けんぽに加入している、40歳未満で独身、扶養する家族がいない人の場合です。賞与や残業代は含めず、毎月の月給だけで計算しています。
| 月給(額面) | 手取り(住民税なし) | 額面に対する割合 | 手取り(住民税あり) | 額面に対する割合 |
|---|---|---|---|---|
| 25万円 | 207,086円 | 82.8% | 197,486円 | 79.0% |
| 30万円 | 249,610円 | 83.2% | 237,010円 | 79.0% |
| 35万円 | 289,346円 | 82.7% | 273,646円 | 78.2% |
| 40万円 | 329,071円 | 82.3% | 310,171円 | 77.5% |
数字は概算です。実際は、加入する保険や扶養などで変わります。住民税は、新卒1年目はかからず、2年目から天引きされます。くわしくは「新卒1年目と2年目の違い」で説明します。
月給の例は、公的な統計と初任給の一覧から選びました。厚生労働省の職業情報サイト(jobtag)では、薬剤師の所定内給与額(残業代と賞与を含まない月給)は、経験年数0年で33.6万円です(令和7年賃金構造基本統計調査を加工したデータ)。薬剤師全体で月給の低いほうから数えて50%に達するのは、34.0〜35.9万円の区分でした。大手の調剤薬局とドラッグストア16社の新卒の募集要項では、月給の表記が255,000〜471,900円の幅に収まっています。月給の分布は薬剤師の月給の分布、年収の平均は薬剤師の年収まとめ、各社の初任給は初任給の比較で見られます。
給与から引かれるもの
給与明細で、額面から引かれる項目は次のとおりです。料率は、令和8年度(2026年度)のものです。健康保険の料率は都道府県ごとに違うので、ここでは東京都の協会けんぽの料率を使います。
| 項目 | 料率・計算のもと | 本人の負担 |
|---|---|---|
| 健康保険料(協会けんぽ・東京都) | 9.85%を会社と本人で折半 | 標準報酬月額の4.925% |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%を折半(令和8年4月分から) | 標準報酬月額の0.115% |
| 介護保険料(40歳から64歳の人だけ) | 1.62%を折半 | 標準報酬月額の0.81% |
| 厚生年金保険料 | 18.3%を折半 | 標準報酬月額の9.15% |
| 雇用保険料 | 労働者負担は5/1,000(一般の事業・令和8年度) | 額面の0.5% |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 国税庁の源泉徴収税額表(月額表・甲欄) | 額面から社会保険料を引いた金額で決まる |
| 住民税 | 前年の所得にかかる。所得割10%と均等割 | 2年目の6月ごろから天引き |
健康保険料と厚生年金保険料は、額面をそのまま使わず、報酬を等級に当てはめた「標準報酬月額」で計算します。たとえば、額面25万円は250,000円以上270,000円未満の区分に入るので、標準報酬月額は26万円です。額面30万円は30万円、35万円は36万円、40万円は41万円になります。
給与から天引きするときの端数は、本人負担分が50銭以下なら切り捨て、50銭を超えたら切り上げて1円にします。事業主と本人の間に特約があれば、その特約に従います。
勤務先が健康保険組合に入っている場合は、料率が違います。介護保険料は、40歳から64歳までの人に加わります。
月給別の概算表と計算式
計算の前提は、次の5つです。
- 勤務先は東京都で、協会けんぽに加入している(令和8年度の料率)
- 40歳未満(介護保険料なし)で、独身、扶養する家族はいない
- 給与所得者の扶養控除等申告書を提出している(月額表の甲欄、扶養親族等の数は0人)
- 月給だけで計算する(賞与、残業代、通勤手当、会社独自の天引きは含めない)
- 所得税は、毎月源泉徴収される額で、年末調整で精算される前の金額
まず、引かれる項目ごとの金額です(単位は円)。
| 月給(額面) | 標準報酬月額 | 健康保険料と子ども・子育て支援金 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 社会保険料の合計 | 所得税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 260,000 | 13,104 | 23,790 | 1,250 | 38,144 | 4,770 |
| 300,000 | 300,000 | 15,120 | 27,450 | 1,500 | 44,070 | 6,320 |
| 350,000 | 360,000 | 18,144 | 32,940 | 1,750 | 52,834 | 7,820 |
| 400,000 | 410,000 | 20,664 | 37,515 | 2,000 | 60,179 | 10,750 |
次に、額面から社会保険料と所得税を引いた手取りです。住民税は含みません(単位は円)。
| 月給(額面) | 社会保険料を引いた金額 | 所得税 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 250,000 | 211,856 | 4,770 | 207,086 |
| 300,000 | 255,930 | 6,320 | 249,610 |
| 350,000 | 297,166 | 7,820 | 289,346 |
| 400,000 | 339,821 | 10,750 | 329,071 |
月給30万円の場合
- 標準報酬月額:300,000円(290,000円以上310,000円未満の区分)
- 健康保険料と子ども・子育て支援金:300,000円×(9.85%+0.23%)÷2=15,120円
- 厚生年金保険料:300,000円×18.3%÷2=27,450円
- 雇用保険料:300,000円×0.5%=1,500円
- 社会保険料の合計:15,120円+27,450円+1,500円=44,070円
- 社会保険料を引いた金額:300,000円−44,070円=255,930円
- 所得税:月額表(甲欄・扶養親族等0人)の「254,000円以上257,000円未満」の行で6,320円
- 手取り:300,000円−44,070円−6,320円=249,610円
社会保険料は、協会けんぽの保険料額表に載っている本人負担額(折半額)と、料率を掛けた金額が一致します。所得税は、国税庁が示す電算機計算の特例の式でも計算できます。月額表の金額との差は、4つの月給のどれも30円以内でした。
40歳以上の場合は、介護保険料が加わります。本人の負担は標準報酬月額の0.81%で、標準報酬月額が26万円なら2,106円、30万円なら2,430円、36万円なら2,916円、41万円なら3,321円です。手取りは、住民税なしで次の金額になります。
| 月給(額面) | 社会保険料の合計 | 所得税 | 手取り(住民税なし) |
|---|---|---|---|
| 250,000円 | 40,250円 | 4,700円 | 205,050円 |
| 300,000円 | 46,500円 | 6,220円 | 247,280円 |
| 350,000円 | 55,750円 | 7,720円 | 286,530円 |
| 400,000円 | 63,500円 | 10,510円 | 325,990円 |
新卒1年目と2年目の違い
新卒の初任給の手取りが、2年目に急に減ったように見えるのは、住民税が始まるためです。
住民税はかからない
住民税の所得割は、前年の1月1日から12月31日までの所得で計算します(総務省)。前年まで収入のなかった人が4月に入社した場合、その年度は住民税が課税されず、給与から差し引かれません(東京都練馬区の案内)。新卒1年目の手取りは、概算表の「住民税なし」の金額が目安です。
6月ごろから天引きが始まる
2年目からは、1年目の収入に対して住民税がかかります。会社が給与から天引きする場合(特別徴収)は、6月から翌年5月までの毎月の給与から、1年度分を12回に分けて納めます(東京都中央区の案内)。
4月に入社した人の1年目の収入は、4月から12月までの9か月分です。そのため、2年目の住民税は、次の表の金額より少なくなる場合があります。3年目からは、1年間働いた収入にもとづくので、表の金額に近づきます。
次の表は、前の年も同じ月給で12か月働き、賞与がなかった場合の住民税の目安です。東京23区で、独身、扶養する家族がいない場合の概算です(単位は円)。
| 月給(額面) | 住民税の年額 | 1か月あたり | 手取り(住民税あり) |
|---|---|---|---|
| 250,000 | 115,700 | 9,600 | 197,486 |
| 300,000 | 150,600 | 12,600 | 237,010 |
| 350,000 | 188,000 | 15,700 | 273,646 |
| 400,000 | 227,200 | 18,900 | 310,171 |
月給30万円の場合の住民税
- 前年の給与収入:300,000円×12か月=3,600,000円
- 給与所得控除:3,600,000円×30%+80,000円=1,160,000円(給与所得は2,440,000円)
- 社会保険料控除:44,070円×12か月=528,840円
- 基礎控除(住民税):430,000円
- 課税所得:2,440,000円−528,840円−430,000円=1,481,160円(1,000円未満を切り捨てて1,481,000円)
- 所得割:1,481,000円×10%=148,100円。調整控除2,500円を引いて145,600円
- 均等割:5,000円(標準の道府県民税1,000円と市町村民税3,000円に、一緒に集められる森林環境税1,000円を加えた額)
- 住民税の年額:145,600円+5,000円=150,600円。12で割って1か月あたり約12,600円
所得割の税率は、道府県民税4%と市町村民税6%を合わせた10%です(総務省)。調整控除は、所得税と住民税の人的控除額の差を調整するもので、基礎控除の差は5万円です。課税所得が200万円以下なら、人的控除額の差と課税所得のどちらか小さいほうの5%が引かれます。給与収入190万円以下の人の給与所得控除は、令和8年度から最低保障額が55万円から65万円になりました。この表の月給では、どれも給与収入が190万円を超えるので影響しません。均等割や調整控除の扱いは、住んでいる自治体によって違う場合があります。
ボーナスの手取り
ボーナス(賞与)からも、社会保険料と所得税が引かれます。計算のしかたは、毎月の給与と少し違います。
- 健康保険料と厚生年金保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、料率を掛けて計算します
- 本人の負担は、健康保険料と子ども・子育て支援金で5.04%、厚生年金保険料で9.15%、雇用保険料で0.5%です
- 所得税は、賞与から社会保険料を引いた金額に、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(甲欄)の率を掛けます。率は、前の月の給与から社会保険料を引いた金額と、扶養親族等の数で決まります
月給の2か月分を、1回のボーナスで受け取った場合の例です。前の月の給与は、先ほどの表の金額とします(単位は円)。
| 月給(額面) | 賞与(額面) | 社会保険料の合計 | 所得税の率 | 所得税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 500,000 | 73,450 | 4.084% | 17,420 | 409,130 |
| 300,000 | 600,000 | 88,140 | 4.084% | 20,904 | 490,956 |
| 350,000 | 700,000 | 102,830 | 6.126% | 36,582 | 560,588 |
| 400,000 | 800,000 | 117,520 | 8.168% | 55,744 | 626,736 |
賞与の手取りは、額面の約78〜82%です。所得税の率は、前の月の給与が高いほど大きくなるので、月給が高い人ほど手取りの割合は下がります。
次に、月給と賞与を合わせた1年間の手取りです。賞与が年2回で、1回が月給の2か月分(年間で4か月分)の場合の例です。賞与の月数は勤務先によって違い、年4か月分は計算のための仮の数字です。住民税は、前の年も同じ給与と賞与だった場合の金額で、賞与も前年の所得に入ります。所得税は毎月と賞与のときに源泉徴収された合計で、年末調整で精算されると変わります(単位は万円で、四捨五入しているので合計が合わない場合があります)。
| 月給(額面) | 年収(額面) | 社会保険料 | 所得税(源泉徴収) | 住民税 | 年間の手取り | 月平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25万円 | 400.0 | 60.5 | 9.2 | 17.5 | 312.8 | 26.1 |
| 30万円 | 480.0 | 70.5 | 11.8 | 22.9 | 374.8 | 31.2 |
| 35万円 | 560.0 | 84.0 | 16.7 | 28.0 | 431.4 | 36.0 |
| 40万円 | 640.0 | 95.7 | 24.0 | 33.2 | 487.1 | 40.6 |
年収の目安を知りたい人は、年齢別・経験年数別の平均を薬剤師の年収まとめにまとめています。
手取りを増やす考え方
手取りは、額面から社会保険料と税金が引かれた後の金額です。ここまでの表から言えることを、整理します。
- 月給が5万円上がると、手取りは約4万円増えます。25万円から30万円の場合は、住民税なしで42,524円、住民税ありで39,524円の増加です。
- 同じ月給でも、手取りは、住んでいる都道府県(協会けんぽの料率が違う)、加入している健康保険組合、扶養する家族、40歳以上かどうかで変わります。
- 賞与、残業代、手当は、額面が増えるぶん、社会保険料や税金も増えます。
額面そのものを見直したい場合は、職場や働き方ごとの給与の違いを、求人で比べる方法があります。転職サービスの違いは薬剤師の転職エージェントの比較にまとめています。
手取りの一部を、将来のために回す方法の1つに、NISAがあります。仕組みと、始める前に知っておきたい点は薬剤師のためのNISA入門で解説しています。投資をすすめる記事ではありません。元本割れのおそれがあることを含めて、制度を知るための記事です。
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よくある質問
薬剤師の手取りは、額面のどれくらいですか?
東京都の協会けんぽに加入している40歳未満で独身の人が、月給25万〜40万円の場合、住民税を除いた手取りは額面の約82〜83%です。住民税がかかると約77〜79%になります。賞与がある場合の手取りは、額面の約78〜82%です。数字は概算で、実際は加入する保険や扶養などで変わります。
薬剤師の新卒の手取りは、いくらですか?
初任給が月給25万円なら手取りは約20.7万円、30万円なら約25.0万円です。東京都、40歳未満、独身、賞与や手当を含まない月給で計算した概算です。新卒1年目は、住民税が原則かからないので、住民税を含まない金額が目安です。
住民税は、いつから引かれますか?
住民税は前年の所得にかかるので、新卒1年目は原則かかりません。2年目から、会社が給与から天引きする場合は、6月から翌年5月までの12回に分けて引かれます。4月に入社した人の1年目の収入は9か月分なので、2年目の住民税は、3年目以降より少なくなる場合があります。
40歳になると、手取りは変わりますか?
40歳から64歳までの人は、介護保険料が加わります。本人の負担は標準報酬月額の0.81%で、月給25万〜40万円の場合は、月に約2,000〜3,300円です。手取りは、住民税なしで約2,000〜3,100円減ります。
ボーナスの手取りは、いくらになりますか?
賞与からは、健康保険料と子ども・子育て支援金(5.04%)、厚生年金保険料(9.15%)、雇用保険料(0.5%)と、所得税が引かれます。月給30万円の人が60万円の賞与を受け取った場合、手取りは約49.1万円です。所得税の率は、前の月の給与から社会保険料を引いた金額で決まります。
この記事の手取りと、自分の給与明細が合わないのはなぜですか?
この記事は、東京都の協会けんぽ、独身、扶養する家族なしで計算しています。健康保険組合に入っている、住んでいる都道府県が違う、家族を扶養している、通勤手当や残業代がある、会社独自の天引き(労働組合費など)がある場合は、金額が変わります。給与明細の項目と、この記事の表を見比べてみてください。
出典と確認日
この記事の料率や税額は、次の公式の資料で確認しました(確認日:2026年10月1日)。料率や制度は変わることがあるので、実際の手続きの前に最新の情報を確認してください。
- 協会けんぽ 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部):健康保険料率9.85%、介護保険料率1.62%、子ども・子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.3%、標準報酬月額の等級、端数処理、標準賞与額
- 協会けんぽ東京支部 令和8年3月分からの保険料率のお知らせ
- 厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」:一般の事業の労働者負担5/1,000
- 厚生労働省 雇用保険料率について
- 国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)月額表:甲欄の税額
- 国税庁 月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について(令和8年分):所得税の検算に使った式
- 国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)
- 総務省 地方税制度 個人住民税:前年の所得で算定、所得割10%、均等割(標準)
- 東京都中央区 令和8年度から適用される個人住民税の主な改正:給与所得控除の最低保障額
- 東京都中央区 住民税(特別区民税・都民税)の納め方について:特別徴収は6月から翌年5月まで
- 東京都練馬区 特別区民税・都民税の税額通知書について(給与差引きの方):前年の収入に対して翌年度に課税、前年まで収入のない人が4月に入社した場合
- 東京都北区 税額控除(調整控除)
- 鹿児島市 令和8年度個人住民税・森林環境税の概要:基礎控除43万円、森林環境税1,000円
- 厚生労働省 職業情報提供サイト(jobtag)薬剤師:所定内給与額、賃金分布(令和7年賃金構造基本統計調査を加工)
- 厚生労働省 賃金構造基本統計調査
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