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薬剤師

薬剤師は副業できる?禁止の確認・管理薬剤師の兼務・確定申告のルール

ひゃくさん

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どーも、病院薬剤師のひゃくさんです。「薬剤師は副業をしてもいいのか」「管理薬剤師だと何か制限があるのか」「副業の収入はいくらから確定申告が必要なのか」と気になっている薬剤師に向けて、この記事を書きました。厚生労働省のガイドライン、労働基準法、薬機法、国税庁の案内など、公式の資料に書かれている範囲で整理しています。副業をすすめる記事ではありません。始める前に、ルールを正しく知るための記事です。

PR(広告):この記事にはアフィリエイト広告を含みます。記事の最後で、副業の条件を転職の希望条件に入れるときの選択肢として、ファーネットキャリアを広告として案内しています。制度の説明は、広告とは関係なく、公式の資料をもとに書いています。

先に結論 副業ができるかどうかは、勤務先の就業規則(公立病院などで公務員の身分なら法令)と、労働基準法などの法律の、両方で決まります。まず就業規則を確認して、届出や許可が必要なら手続きをします。

管理薬剤師は特に注意 薬局の管理者と店舗販売業の店舗管理者は、その薬局・店舗以外の場所で薬事に関する実務に従事するには、都道府県知事の許可が要ります(薬機法)。

税金 給与以外の所得(収入から必要経費を引いた金額)が年間20万円を超えると、給与所得者でも確定申告が必要です。住民税の納め方にも注意点があります。

副業の可否はどこで決まるか

薬剤師の副業は、法律で一律に禁止されているわけではありません。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、裁判例を踏まえて、企業は原則として副業・兼業を認める方向で検討するのが適当だとしています。同じガイドラインに、労働時間以外の時間をどう使うかは基本的に労働者の自由だとも書かれています。

ただし、実際にできるかどうかは、次の3つで決まります。

3つの確認先

副業の可否を決めるもの

1. 勤務先の就業規則・労働契約。副業を許可制や届出制にしている職場も、禁止している職場もあります。ガイドラインは、副業を希望するときは、まず自分が勤めている企業のルール(労働契約、就業規則など)を確認するよう労働者に求めています。

2. 法律上の決まり。副業先でも雇われて働くなら、労働時間が通算されます(労働基準法第38条)。管理薬剤師には、薬機法の兼務の許可の決まりがあります。公立病院などで地方公務員の身分なら、地方公務員法の許可の決まりがあります。

3. 副業で得た所得の税金。確定申告や住民税の手続きが、副業の形によって変わります。

以降は、この3つを順番に見ていきます。

会社員の薬剤師の副業ルール

就業規則では、まず4つの場合を確認する

厚生労働省のモデル就業規則(わかりやすい解説に掲載された第68条)は、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」と定めています。そのうえで、会社は労働者からの届出に基づいて、次の4つのどれかに当たる場合に、副業を禁止または制限できるとしています。ガイドラインも、裁判例で制限が認められてきたのはこの4つの場合だと書いています。

制限できる場合 厚生労働省の資料に書かれている内容
労務提供上の支障がある場合 副業が原因で自社の業務が十分に行えない場合や、長時間労働で健康に影響が出るおそれがある場合が含まれる
業務上の秘密が漏洩する場合 企業秘密が副業先に漏れる場合
競業により自社の利益が害される場合 同じ業種・職種でも、会社の正当な利益が侵害されなければ、副業を認めるべき場合も考えられるとされている
名誉や信用を損なう行為、信頼関係を破壊する行為がある場合 会社の名誉・信用を傷つける行為など

モデル就業規則は一例で、実際の就業規則は会社ごとに違います。「副業」「兼業」「他の業務への従事」「許可」「届出」といった言葉で、自分の職場の規定を探してください。ガイドラインには、副業・兼業に関する相談や自己申告を行ったことで、不利益な取扱いをすることはできない、とも書かれています。

副業先でも雇われるなら、労働時間は通算される

労働基準法第38条第1項は、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。「事業場を異にする場合」には、事業主が違う場合も含まれます(昭和23年5月14日付 基発第769号)。たとえば、本業の病院で働く時間と、休日に別の薬局でアルバイトをする時間は、通算して管理されます。

労働時間の通算

通算される場合と、されない場合

通算される場合。複数の事業場で、労働基準法の労働時間の規制が適用される労働者(雇用されて働く人)に当たる場合です。通算されるのは、法定労働時間(労働基準法第32条)と、時間外労働と休日労働の合計が「単月100時間未満、複数月平均80時間以内」という上限(同法第36条第6項第2号・第3号)です。

通算されない場合。フリーランス、独立、起業、顧問、アドバイザー、コンサルタントなど、労働基準法が適用されない働き方です。ガイドラインは、この場合でも、過労で業務に支障が出ないよう、就業時間が長くならないよう配慮することが望ましいとしています。

通算されない規定。休憩、休日、年次有給休暇は、通算されません。36協定で決める延長時間の限度も、事業場ごとに見ます。

通算して自分の事業場の法定労働時間を超える部分は、時間外労働になります。所定労働時間は、時間的に後から労働契約を結んだ使用者の側で超過分が出る、と整理されています。使用者は、時間外労働の割増賃金(労働基準法第37条第1項)を支払う必要があります。通算の管理が大変な場合の方法として、ガイドラインは「管理モデル」を示しています。副業を始める前に、2つの使用者がそれぞれ労働時間の上限を決めておく方法です。

会社が副業の内容を確認するときの項目も、ガイドラインに例があります。通算の対象になる副業では、次のような内容を聞かれることがあります。

  • 副業先の事業内容と、自分が従事する業務の内容
  • 副業先との労働契約を結んだ日と期間
  • 副業先での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻
  • 副業先での所定外労働の有無と、見込みの時間数、最大の時間数
  • 副業先での実際の労働時間を報告する手続き

見直しの議論について:副業・兼業の割増賃金の通算ルールは、国で見直しが議論されています。この記事は、確認日時点で厚生労働省のページに掲載されているガイドライン(令和4年7月8日改定版)の内容で説明しています。最新の情報は、厚生労働省の「副業・兼業」のページで確認してください。

職場別の注意(病院・調剤薬局・ドラッグストア)

就業規則が最初の確認先であることは、どの職場でも同じです。そのうえで、職場の種類によって、追加で確認したい点があります。

病院

民間病院と公立病院で決まりが違う

民間病院。病院ごとの就業規則と労働契約が基本です。病院の調剤所は、薬機法の「薬局」の定義から除かれています。そのため、次の節で説明する薬局の管理者の兼務許可は、病院の薬剤師には直接かかわりません。ただし、休日に別の薬局などで雇われて働くなら、労働時間の通算の対象になります。

公立病院で、地方公務員の身分の職員。地方公務員法第38条により、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員などを兼ねること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業や事務に従事することができません。総務省の資料(令和6年9月30日)によると、許可は、職務の能率、職務の公正、職員の品位の保持の観点から行われます。許可の基準は、自治体ごとに定められます。

国立・独立行政法人・地方独立行政法人などの病院。職員の身分や、兼業に関する規程が違います。人事や総務の担当に確認してください。

調剤薬局

就業規則と、管理薬剤師かどうか

調剤薬局に勤める薬剤師は、就業規則の確認が出発点です。管理薬剤師(薬局の管理者)に指定されている場合は、薬機法の兼務許可の決まりが加わります。次の節で説明します。

同じ薬剤師の仕事を副業にする場合は、競業の扱いも確認してください。ガイドラインは、同一の業種・職種でも、会社の正当な利益が侵害されない場合には副業を認めるべき場合も考えられる、としています。どこからが競業に当たるかは、就業規則の書き方と会社の判断によります。

ドラッグストア

店舗管理者は薬機法の対象

ドラッグストアは、薬機法の「店舗販売業」にあたります。店舗管理者は、薬剤師または登録販売者でなければならず(薬機法第28条)、薬局の管理者と同じく、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事するには、都道府県知事の許可が要ります。店舗管理者でない薬剤師は、就業規則の確認と、労働時間の通算が中心になります。

管理薬剤師の兼務の制限

薬局には、薬局を実地に管理する管理者を置く必要があり、管理者は薬剤師から指定されます(薬機法第7条)。この管理者が、いわゆる管理薬剤師です。薬機法は、薬局の管理者について、次のように定めています。

薬機法第7条

薬局の管理者の兼務

薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

店舗販売業の店舗管理者にも、同じ内容の決まりがあります(薬機法第28条)。

つまり、管理薬剤師が、別の薬局やドラッグストアで薬剤師として働く(薬事に関する実務に従事する)には、都道府県知事の許可が必要です。許可なしに、休日だけ別の薬局でアルバイトをすることはできません。

許可の基準や手続きは、都道府県ごとに定められています。たとえば宮城県の「薬局等の管理者の兼務許可に関する取扱要領」には、許可を認める範囲として、次のようなものが挙げられています。厚生労働省の通知にもとづく取扱いです。

  • 学校薬剤師の業務(昭和36年2月8日付 薬発第44号)。宮城県の要領では、管理に支障が出ないよう、原則として3校までとされています。
  • 地方公共団体等の休日夜間診療所などに付随する調剤所または薬局での業務。地区薬剤師会から依頼があり、診療時間内に限られます。
  • へき地の薬局の管理者が、他の薬局で勤務する場合(平成31年3月20日付 薬生総発0320第3号)。専任の管理者の確保が困難な場合に限られ、へき地の薬局の営業時間以外であることなどが条件です。

申請は、原則として、薬局開設者等が、兼務の許可を受けようとする薬局ごとに行うとされています(宮城県の場合)。管理薬剤師が副業を考えるときは、先に勤務先の薬局開設者に相談して、薬局の所在地を管轄する保健所に、許可の要否と基準を確認するのが確実です。

条文の対象は、「薬局の管理その他薬事に関する実務」への従事です。執筆や講師のように、薬局の業務以外の副業が、この許可の対象になるかどうかは、都道府県の判断になります。迷ったら、保健所に確認してください。また、薬局の管理者には、従業者の監督や、構造設備・医薬品の管理などの義務があります(薬機法第8条)。堺市の「薬局の管理者のしおり」は、管理者は常時その薬局を管理する必要があり、できない場合は代行者を指定する、と説明しています。副業の時間が、管理者としての業務に響かないかも、あわせて考える必要があります。

副業収入の税金

確定申告が必要になる目安は、所得が年間20万円を超えるとき

国税庁のタックスアンサー(No.1900)によると、給与を1か所から受けていて、その給与が源泉徴収されている人は、給与所得と退職所得以外の各種の所得金額の合計が20万円を超える場合、確定申告が必要です。ガイドラインにも、副業・兼業で20万円を超える副収入がある場合は、企業の年末調整ではなく、個人による確定申告が必要だと書かれています。

確定申告

20万円の数え方で押さえる3点

20万円は「所得金額」で数えます。収入から必要経費を引いた後の金額が、20万円を超えるかどうかを見ます。

副業が給与の場合は、数え方が変わります。給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額の合計が20万円を超えるかどうかで判断します。例外もあるので、No.1900を確認してください。

20万円以下でも、申告が必要になる場合があります。20万円という基準は、申告が不要になる場合を決めたものです。医療費控除などの還付申告をするときは、20万円以下の所得も申告が必要になります。また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があるため、お住まいの市区町村に確認するよう、国税庁は案内しています。

副業の所得は、雑所得か事業所得かで扱いが違う

国税庁は、給与所得者の副収入のうち、オークションやフリマアプリの取引、家庭教師などの役務の提供を、雑所得として案内しています。所得税基本通達35-2は、原稿、さし絵、作曲、デザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料、講演料などに係る所得を、事業所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得の例として挙げています。事業所得に当たるかは、活動が社会通念上事業と称するに至る程度かどうかで判断されます。この通達は、令和4年10月7日付の改正で整理されたものです。

収入金額 帳簿書類の保存あり 帳簿書類の保存なし
300万円超 概ね事業所得 概ね業務に係る雑所得
300万円以下 業務に係る雑所得

上の表は、国税庁が通達の解説に載せている整理です(収入が僅少な場合などは、事業と認められるかを個別に判断すると注記されています)。雑所得の計算で生じた損失は、他の所得と損益通算できません。前々年の業務に係る収入が300万円を超える場合は、書類の保存が必要になります(国税庁 No.1500)。

個別のケースで、雑所得になるか事業所得になるか、経費をどこまで認められるかは、副業の中身によって変わります。実際の申告の前に、税務署や税理士に確認してください。

住民税の納め方は、副業が給与かどうかで変わる

確定申告書の第二表には、給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税の納め方を選ぶ欄があります。国税庁の確定申告書等作成コーナーの案内では、給与から差し引く「特別徴収」か、自分で納める「自分で納付」かを選べます。お住まいの都道府県や市区町村への確認を勧める注記もあります。

一方、給与所得に係る住民税は、地方税法第321条の3により、特別徴収の方法で徴収するとされています。自治体の説明では、副業先の給与も、確定申告書で「自分で納付」を選んでも、主たる勤務先の給与からまとめて特別徴収される、とされています(流山市の例。令和5年度分以降の取扱い)。副業が雑所得や事業所得などの場合は、納め方を選べます。運用は市区町村で違う場合があるので、確認が必要です。

副業が勤務先に分かる仕組み

「副業は会社に分かるのか」は、検索でもよく調べられている点です。公式の資料から確認できる範囲で、勤務先に情報が行く経路を整理します。

情報が行く経路

住民税・社会保険・労働時間の届出

住民税の通知。給与から引かれる住民税は、勤務先が特別徴収義務者として市区町村から通知を受けます。総務省の資料によると、特別徴収義務者用の通知書には、主たる給与以外の所得(不動産、利子、配当など)は記載されません。同じ資料は、従業員用の通知書には給与所得以外の所得の情報が載り、勤務先を経由して従業員に渡される仕組みで、情報を隠す措置を取っていない市町村もある、という行政相談の事例を紹介しています。副業が給与の場合は、副業分も合わせた住民税が主たる勤務先の給与から引かれます。

社会保険。副業先でも社会保険(厚生年金保険、健康保険)の加入の要件を満たす場合、複数の事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額が決まり、各事業主が報酬の額に応じて按分した保険料を納める仕組みです(ガイドライン)。勤務先の手続きにも関わります。

労働時間の通算のための届出。前に書いたとおり、副業先でも雇われる場合は、会社が労働時間を通算して管理する必要があるため、副業の有無や内容を、届出などで確認されます。

勤務先に何も知られずに副業を続けられる、と言い切れる仕組みは、公式の資料からは確認できません。就業規則で届出や許可が求められているなら、先に手続きをするのが、いちばん確実な進め方です。

副業の例と注意点

薬剤師が選ぶことの多い副業の形を、法令や制度で確認できる範囲で整理します。報酬や求人の数については、公式な資料で確認できないため、この記事では取り上げません。

副業の例 確認したい主な決まり
他の薬局・ドラッグストアでの単発アルバイト(雇用) 労働時間の通算(労働基準法第38条)。副業先で社会保険の加入要件を満たすかの確認。管理薬剤師・店舗管理者は、薬機法の兼務許可。競業の扱いの確認
執筆・監修(個人で請け負う) 原稿料は、業務に係る雑所得の例として挙げられている(所得税基本通達35-2)。医薬品の広告に関する規制(下記)と、業務で知った人の秘密を漏らさないこと(刑法第134条)
講師・講演 講演料は、業務に係る雑所得の例として挙げられている。雇用ではなく請け負う形なら、労働時間の通算の対象外になる場合がある
執筆・監修の注意

医薬品の広告に関する決まり

薬機法第66条第1項は、何人も、医薬品などの名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならないと定めています。「何人も」なので、薬剤師個人が書く記事やSNSの投稿にも及びます。同条第2項は、医師その他の者が効能、効果または性能を保証したものと誤解されるおそれがある記事も、第1項に該当するとしています。薬剤師の肩書きで監修や推薦をする場合は、特に注意が必要です。

薬機法第68条は、承認を受けていない医薬品などの名称、製造方法、効能、効果または性能に関する広告を禁じています。具体的な基準は、厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」(平成29年9月29日付 薬生発0929第4号)と、その解説の通知(薬生監麻発0929第5号)にまとめられています。

刑法第134条第1項は、薬剤師が正当な理由なく、業務上取り扱ったことで知り得た人の秘密を漏らした場合の罰則を定めています。本業で見た患者さんの情報を、記事や講演で漏らすと、この規定の対象になります。

請負のような契約にしていても、実態が雇用契約だと認められる場合は、労働基準法などの使用者の責任が問われる、とガイドラインに書かれています。契約の呼び方に関係なく、働き方の実態に応じて扱われます。

副業しやすい職場を探すとき

ガイドラインは、企業が副業・兼業を認めているかどうか、条件つきで認める場合はその条件を、自社のホームページなどで公表することが望ましいとしています。労働者が適切な副業先や職場を選ぶときに、こうした公表情報を参考にすることも有効だと書かれています。

薬剤師が転職を考えるなら、求人を見るときに、次のような点を希望条件として整理しておくと、副業の可否を確認しやすくなります。

  • 副業・兼業を認めているか。認める場合は、届出制か許可制か
  • 競業として扱われる範囲(薬局の仕事を副業にしてよいか)
  • 所定労働時間と、時間外労働(残業)の多さ。ガイドラインも、副業先を選ぶときは就業時間、特に時間外労働の有無などの情報を集めることが大切だとしています
  • 週休の日数と、休日の勤務の有無
  • 管理薬剤師の役割を求められるか。求められる場合の兼務許可の扱い

これらは、求人票に書かれていないことも多い項目です。転職サポートを使う場合は、副業の希望を最初に伝えて、確認してもらう方法があります。年収の目安は薬剤師の年収まとめ、初任給の比較は薬剤師の初任給の比較、転職サポートの選び方は薬剤師の転職エージェントの比較で整理しています。副業の収入を貯蓄や投資にまわすかどうかを考えたい人は、薬剤師のための新NISAの解説も見てください。

転職の相談先:ファーネットキャリア(広告)

PR(広告):この節は広告です。サービスの内容は、公式サイトの記述にそって紹介します。

副業ができる職場に移ることも、選択肢のひとつです。その場合は、副業の条件や週休、残業の多さを、転職の希望条件に入れて探します。ファーネットキャリア(株式会社ユニヴ)は、薬剤師専門の転職サポートで、登録は無料と公式サイトに書かれています。副業に関する職場の方針や、希望条件の伝え方は、公式サイトで確認してください。

ファーネットキャリアの公式サイト

薬剤師専門の転職サポートです。登録は無料と公式サイトに書かれています。副業や週休の条件を含めた希望条件の相談は、公式サイトで内容を確認してください。

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よくある質問

薬剤師は副業をしてもいいですか?

法律で一律に禁止されているわけではありません。厚生労働省のガイドラインは、企業は原則として副業・兼業を認める方向で検討するのが適当だとしています。ただし、勤務先の就業規則(公立病院などで公務員の身分なら法令)と、労働時間の通算、管理薬剤師の兼務許可などの決まりに従う必要があります。

就業規則で副業が禁止されている場合は、どうすればいいですか?

まず、就業規則や労働契約の内容を確認してください。ガイドラインは、副業・兼業を禁止または一律許可制にしている企業に、自社の業務に支障が出るかどうかを精査して、原則認める方向で検討するよう求めています。副業・兼業に関する相談や自己申告を行ったことで、不利益な取扱いをすることはできない、とも書かれています。実際の扱いは、勤務先の人事や総務に相談して確認してください。

管理薬剤師が、休日に別の薬局でアルバイトをしてもいいですか?

薬機法第7条により、薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事するには、薬局の所在地の都道府県知事の許可が必要です。許可なしに、他の薬局で薬剤師として働くことはできません。許可の基準と手続きは都道府県ごとに違うので、薬局の所在地を管轄する保健所に確認してください。

副業の収入は、いくらから確定申告が必要ですか?

給与を1か所から受けていて、その給与が源泉徴収されている給与所得者は、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。20万円は、収入から必要経費を引いた所得金額で数えます。20万円以下でも、医療費控除などの還付申告をするときや、住民税の申告が必要な場合があります。

住民税を自分で納付にすれば、副業は会社に分かりませんか?

公式の資料から、分からないと言い切ることはできません。確定申告書では、給与以外の所得にかかる住民税の納め方を「自分で納付」にできますが、副業が給与の場合は、自治体の説明では、主たる勤務先の給与からまとめて特別徴収されます。運用は市区町村で違う場合があるので、お住まいの市区町村に確認してください。そのほか、社会保険や、労働時間の通算のための届出を通じて、勤務先に副業が関わることもあります。

副業の労働時間は、本業と通算されますか?

副業先でも雇われて働く場合は、労働基準法第38条第1項により、事業主が違っても労働時間が通算されます。フリーランスや、顧問、アドバイザー、コンサルタントなど、労働基準法が適用されない働き方は、通算の対象外です。ただし、この場合も、過労にならないよう、就業時間を管理することが望ましいとされています。

出典と確認日

この記事の制度の説明は、次の公式の資料で確認しました(確認日:2026年10月1日)。記事の内容は、確認日時点の情報にもとづく一般的な説明です。個別の事情での判断は、勤務先、保健所、市区町村、税務署、税理士などに確認してください。

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